節税保険巡りマニュライフ前社長が転職先で異例の降格
マニュライフ生命保険の前吉住公一郎取締役副社長はアフラック生命保険に転職をしたのですが、金融庁から過度に節税をうたった不適切な営業が問題視されていたため専務執行役員に降格させる人事を固めたことが報道機関より配信されました。
これについては金融庁が旧経営陣の責任を厳しく指摘してきたという経緯があるために転籍先のアフラックでもけじめをつけるという異例の処分となったようです。
金融庁よりマニュライフは節税の効果を過度に強調するなど本来の趣旨から逸脱した営業活動をしていた問題から7月に保険業法に基づく業務改善命令を受けて、アフラック生命においても処分の対象となった企業向けの保険商品「名義変更プラン」の開発や販売を主導してきたとして最高経営責任者(CEO)だった吉住氏をはじめとする旧経営陣の責任にも言及していたそうです。
マニュライフ前社長、転職先で異例の降格 節税保険巡り
( 日本経済新聞 2022年8月23日 13:50 )
アフラック生命保険は23日、吉住公一郎取締役副社長を専務執行役員に降格させる人事を固めた。
吉住氏はマニュライフ生命保険の前社長で、過度に節税をうたった不適切な営業が問題視されていた。
金融庁も旧経営陣の責任を厳しく指摘してきた経緯があり、転籍先のアフラックでけじめをつける異例の処分となる。
マニュライフは節税の効果を過度に強調するなど本来の趣旨から逸脱した営業活動をしていた問題で、金融庁から7月に保険業法に基づく業務改善命令を受けた。
処分の対象となった企業向けの保険商品「名義変更プラン」の開発や販売を主導してきたとし、最高経営責任者(CEO)だった吉住氏をはじめとする旧経営陣の責任にも言及していた。
吉住氏は2007年にマニュライフに入社し、18年に社長に就任。
20年に退任してから21年1月にアフラックの専務執行役員となり、7月には取締役副社長に昇格していた。マニュライフからは退職金の返還を求められている。
名義変更プランと呼ばれる保険は、企業が退職金など将来のまとまった資金需要に備えて入る定期保険の一種。
解約時の返金率が低いうちに契約者の名義を法人から個人へ変え、返金率が高くなった時期に解約すれば通常の所得税率より負担が軽い「一時所得」として返戻金を受け取る仕組みだ。
保険の趣旨を逸脱するとし、国税庁や金融庁は販売方法を見直すよう注意を促してきたが、マニュライフは組織的に不適切な販売を続けてきたという。
節税保険そのものは違法ではないが、過度に節税効果をあおる販売方法を金融庁は問題視していた。
マニュライフのほかにエヌエヌ生命保険やFWD生命保険、SOMPOひまわり生命保険に対しても保険業法に基づく報告徴求命令を出している。

これについては金融庁が旧経営陣の責任を厳しく指摘してきたという経緯があるために転籍先のアフラックでもけじめをつけるという異例の処分となったようです。
金融庁よりマニュライフは節税の効果を過度に強調するなど本来の趣旨から逸脱した営業活動をしていた問題から7月に保険業法に基づく業務改善命令を受けて、アフラック生命においても処分の対象となった企業向けの保険商品「名義変更プラン」の開発や販売を主導してきたとして最高経営責任者(CEO)だった吉住氏をはじめとする旧経営陣の責任にも言及していたそうです。
マニュライフ前社長、転職先で異例の降格 節税保険巡り
( 日本経済新聞 2022年8月23日 13:50 )
アフラック生命保険は23日、吉住公一郎取締役副社長を専務執行役員に降格させる人事を固めた。
吉住氏はマニュライフ生命保険の前社長で、過度に節税をうたった不適切な営業が問題視されていた。
金融庁も旧経営陣の責任を厳しく指摘してきた経緯があり、転籍先のアフラックでけじめをつける異例の処分となる。
マニュライフは節税の効果を過度に強調するなど本来の趣旨から逸脱した営業活動をしていた問題で、金融庁から7月に保険業法に基づく業務改善命令を受けた。
処分の対象となった企業向けの保険商品「名義変更プラン」の開発や販売を主導してきたとし、最高経営責任者(CEO)だった吉住氏をはじめとする旧経営陣の責任にも言及していた。
吉住氏は2007年にマニュライフに入社し、18年に社長に就任。
20年に退任してから21年1月にアフラックの専務執行役員となり、7月には取締役副社長に昇格していた。マニュライフからは退職金の返還を求められている。
名義変更プランと呼ばれる保険は、企業が退職金など将来のまとまった資金需要に備えて入る定期保険の一種。
解約時の返金率が低いうちに契約者の名義を法人から個人へ変え、返金率が高くなった時期に解約すれば通常の所得税率より負担が軽い「一時所得」として返戻金を受け取る仕組みだ。
保険の趣旨を逸脱するとし、国税庁や金融庁は販売方法を見直すよう注意を促してきたが、マニュライフは組織的に不適切な販売を続けてきたという。
節税保険そのものは違法ではないが、過度に節税効果をあおる販売方法を金融庁は問題視していた。
マニュライフのほかにエヌエヌ生命保険やFWD生命保険、SOMPOひまわり生命保険に対しても保険業法に基づく報告徴求命令を出している。
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