「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁は令和4年2月18日(金)から令和4年3月21日(月)にかけて「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)について広く意見募集を募った結果を発表しましたのでご紹介をしてみたいと思います。
「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
( 金融庁 令和4年4月1日 )
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)につきまして、令和4年2月18日(金)から令和4年3月21日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2件のコメントを頂きました。
本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
具体的な改正内容については別紙2を御覧ください。
改正後の監督指針は、本日から適用いたします。
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
URL:https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20220401/01.pdf
(別紙2)「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(新旧対照表)
URL:https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20220401/02.pdf
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3494、2788)
「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)の一部改正(案)の公表について
( 金融庁 令和4年2月18日 )
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
具体的な内容については別紙を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和4年3月21日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に、お寄せください。
電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。
開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。
なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
別紙「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)(新旧対照表)
URL:https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20220218/01.pdf

「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
( 金融庁 令和4年4月1日 )
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)につきまして、令和4年2月18日(金)から令和4年3月21日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2件のコメントを頂きました。
本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
具体的な改正内容については別紙2を御覧ください。
改正後の監督指針は、本日から適用いたします。
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
URL:https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20220401/01.pdf
(別紙2)「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(新旧対照表)
URL:https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20220401/02.pdf
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3494、2788)
「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)の一部改正(案)の公表について
( 金融庁 令和4年2月18日 )
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
具体的な内容については別紙を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和4年3月21日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に、お寄せください。
電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。
開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。
なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
別紙「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)(新旧対照表)
URL:https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20220218/01.pdf
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