金融庁財務局から保険代理店へ届いた質問事項とは?
金融庁による改正保険業法施行から丸2年になるのですが、2018年以降金融庁財務局職員による保険代理店への立入検査が増えてきています。
そんな中で金融庁財務局から保険代理店へ「貴社の体制整備状況についてヒアリングさせて欲しい」との質問事項が送られてきたのですが、これは保険業法305条に基づいた金融庁財務局職員による立入検査以外も保険代理店整備状況を把握するためのものだろうと推察されており、7月以降に行われている一斉モニタリング調査などについても立入検査の事前準備やヒアリングと題して送付された質問事項についても代理店営業状況を把握後に立入検査に移行する目的で金融庁財務局から保険代理店へ書類が送付されたものだろうとされています。
質問事項送付の真意については定かではないのですが、考えられる事としては改正保険業法の施行から丸2年が経過したという事実の中で色々な諸問題が起きているという事実があるということなのです。
今回、保険代理店に送られた質問事項で考えられる事は下記の通りだと言われています。
①内部規程は作成している。
②保険会社担当者が来た時に研修をしてもらっている。
③保険会社による代理店監査(点検)でA評価を貰っている。
④生保を販売するときには意向把握シートに記入している。
上記の4点のみで体制整備に取り組んでいると思っている保険代理店店主の方がいるとすれば、これは「形式上の体制整備」としか評価されないために考えを改める必要があるだろうといわれています。
そこで、まずは今回の質問事項により金融庁財務局の職員は最低限なにを把握したいのかを考え、ヒアリング対象の保険代理店への「質問表」に記載があった言葉や内容そのものが金融庁財務局の考えている内容なのであろうということなのです。
「改正保険業法において保険募集に対する体制整備義務が導入されました。貴社の保険募集人に対する管理体制に係る以下の項目の整備状況(整備していない場合はその理由)について、根拠資料を添えて提出してください。」
1.社内規則の整備
(1)保険募集人に係る基本方針、社内規則等の整備状況
(2)基本方針、社内規則等の組織内への周知状況
2.役員、使用人に対する教育、管理、指導の実施状況
(1)年間研修計画及び受講状況
(2)拠点等の研修状況の管理状況
(3)未受講者へのフォローアップ状況
3.監査等(実施要領及び実施状況及び結果等の改善状況)
(1)内部点検(モニタリング等)
(2)外部監査
(3)監査役監査(監査役設置会社のみ)
(4)保険会社による代理店監査等
以 上
上記冒頭の説明文の中には「(整備していない場合はその理由)について根拠資料を添えて」と明確に記載されているため、整備していない理由や根拠資料といったワードには非常に重いものがあると思われています。
もし内部点検(モニタリング)の整備ができていない場合には、代理店の皆さんは整備していない理由をどのように回答し、記載するべきなの か?
では年間研修計画書は立てていない場合には保険会社担当者にその都度テーマはお任せしているという実態である場合にどのように回答をするべきなのでしょうか?
金融庁財務局は6月に年度末を迎え、7月から新年度新体制でやるべきことに向けた準備がなされていることは確実であることから、体制整備義務を甘く考えている保険代理店や保険会社が何も言わないから大丈夫だろうと考えている保険代理店がいるとすれば業界退場警告を受ける時期に入ってきているために保険会社も7月より小規模保険代理店の一斉整理に本腰を入れるだろうといわれています。
【 参考 】
保険代理店の適正な監査を支援する金融・保険外部監査専門機関
リーガル・ホールディングス株式会社
≪ 事業内容 ≫
1.損害保険、生命保険、少額短期保険代理店および保険募集人、仲立人等に対する金融・保険外部監査
2.損害保険、生命保険、少額短期保険代理店等の金融・保険監査顧問(リーガルコミットサービス)
3.損害保険、生命保険、少額短期保険代理店等のM&A、仲介、アドバイザリー
4.保険募集人の募集品質、育成のための教育研修
「アドバイザリーブログ」
保険代理店は金融サービス業へーNext Innovationー
https://legal-holdings.co.jp/20180603-2/

そんな中で金融庁財務局から保険代理店へ「貴社の体制整備状況についてヒアリングさせて欲しい」との質問事項が送られてきたのですが、これは保険業法305条に基づいた金融庁財務局職員による立入検査以外も保険代理店整備状況を把握するためのものだろうと推察されており、7月以降に行われている一斉モニタリング調査などについても立入検査の事前準備やヒアリングと題して送付された質問事項についても代理店営業状況を把握後に立入検査に移行する目的で金融庁財務局から保険代理店へ書類が送付されたものだろうとされています。
質問事項送付の真意については定かではないのですが、考えられる事としては改正保険業法の施行から丸2年が経過したという事実の中で色々な諸問題が起きているという事実があるということなのです。
今回、保険代理店に送られた質問事項で考えられる事は下記の通りだと言われています。
①内部規程は作成している。
②保険会社担当者が来た時に研修をしてもらっている。
③保険会社による代理店監査(点検)でA評価を貰っている。
④生保を販売するときには意向把握シートに記入している。
上記の4点のみで体制整備に取り組んでいると思っている保険代理店店主の方がいるとすれば、これは「形式上の体制整備」としか評価されないために考えを改める必要があるだろうといわれています。
そこで、まずは今回の質問事項により金融庁財務局の職員は最低限なにを把握したいのかを考え、ヒアリング対象の保険代理店への「質問表」に記載があった言葉や内容そのものが金融庁財務局の考えている内容なのであろうということなのです。
「改正保険業法において保険募集に対する体制整備義務が導入されました。貴社の保険募集人に対する管理体制に係る以下の項目の整備状況(整備していない場合はその理由)について、根拠資料を添えて提出してください。」
1.社内規則の整備
(1)保険募集人に係る基本方針、社内規則等の整備状況
(2)基本方針、社内規則等の組織内への周知状況
2.役員、使用人に対する教育、管理、指導の実施状況
(1)年間研修計画及び受講状況
(2)拠点等の研修状況の管理状況
(3)未受講者へのフォローアップ状況
3.監査等(実施要領及び実施状況及び結果等の改善状況)
(1)内部点検(モニタリング等)
(2)外部監査
(3)監査役監査(監査役設置会社のみ)
(4)保険会社による代理店監査等
以 上
上記冒頭の説明文の中には「(整備していない場合はその理由)について根拠資料を添えて」と明確に記載されているため、整備していない理由や根拠資料といったワードには非常に重いものがあると思われています。
もし内部点検(モニタリング)の整備ができていない場合には、代理店の皆さんは整備していない理由をどのように回答し、記載するべきなの か?
では年間研修計画書は立てていない場合には保険会社担当者にその都度テーマはお任せしているという実態である場合にどのように回答をするべきなのでしょうか?
金融庁財務局は6月に年度末を迎え、7月から新年度新体制でやるべきことに向けた準備がなされていることは確実であることから、体制整備義務を甘く考えている保険代理店や保険会社が何も言わないから大丈夫だろうと考えている保険代理店がいるとすれば業界退場警告を受ける時期に入ってきているために保険会社も7月より小規模保険代理店の一斉整理に本腰を入れるだろうといわれています。
【 参考 】
保険代理店の適正な監査を支援する金融・保険外部監査専門機関
リーガル・ホールディングス株式会社
≪ 事業内容 ≫
1.損害保険、生命保険、少額短期保険代理店および保険募集人、仲立人等に対する金融・保険外部監査
2.損害保険、生命保険、少額短期保険代理店等の金融・保険監査顧問(リーガルコミットサービス)
3.損害保険、生命保険、少額短期保険代理店等のM&A、仲介、アドバイザリー
4.保険募集人の募集品質、育成のための教育研修
「アドバイザリーブログ」
保険代理店は金融サービス業へーNext Innovationー
https://legal-holdings.co.jp/20180603-2/
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この記事へのコメント
ラット35の組み合わせで代理店を再開?金融として稼働しようかと地震保険とか火災保険は知人の乗合法人代理店に、お任せる流れで行けば良いかと?生損保は法改正後、色々大変でしょうが、委託基準とノルマこの問題はかんぽ生命でも同じですけど比較推奨と顧客本位の趣旨非常にハードルが高く・・かんぽ生命を招く
いよいよ始動開始ですね!
今後もがくがくダックさんのお役に立てられるような情報をご紹介していければと思っております。
これからもますます頑張って下さいね!
>がくがくダックさん
>
>記事のコメントでは無いのですが?再開のご報告で少額短期保険とフ
>ラット35の組み合わせで代理店を再開?金融として稼働しようかと地震保険とか火災保険は知人の乗合法人代理店に、お任せる流れで行けば良いかと?生損保は法改正後、色々大変でしょうが、委託基準とノルマこの問題はかんぽ生命でも同じですけど比較推奨と顧客本位の趣旨非常にハードルが高く・・かんぽ生命を招く